サービスをご利用のみなさまへ Yahoo!かんたん決済利用規約 - Yahoo!かんたん決済

サービスをご利用のみなさまへ - Yahoo!かんたん決済利用規約

Yahoo!かんたん決済利用規約は、LINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます)の提供するサービス(以下「Yahoo!かんたん決済」といいます)のご利用に必要な事項を定めるものです。Yahoo!かんたん決済の利用に際しては、出品の内容に応じて、Yahoo!オークションガイドライン、Yahoo!フリマガイドラインに加え、Yahoo!かんたん決済利用規約(以下「本約款」といいます)が適用されます。

Yahoo!かんたん決済とは、Yahoo!オークション利用者間の取引においてクレジットカード、PayPay銀行支払い(PayPay銀行株式会社(以下「PayPay銀行」といいます)の口座からの振込)、銀行振込(別途当社が指定する金融機関の口座から第46条第3項に定めるワンタイム口座への振込)、コンビニ支払い(別途当社が指定するコンビニエンスストアにおける支払い)、PayPayによる決済、Yahoo!フリマ利用者間の取引においてクレジットカードまたはPayPayによる決済ができるサービス、およびYahoo!オークションまたは当社が別途指定する提携先のサービス(以下「同時出品提携サービス」といい、当該サービスを運営する提携先を「提携サービス運営者」といいます)の一方に出品され、他方のサービスの利用者との間で成立した取引においてクレジットカードまたはPayPayによる決済ができるサービスをいいます。

第1章 Yahoo!かんたん決済の利用にあたっての基本事項

第1節 総則

第1条(定義)

  • 1.本約款で用いる語句の意味は、以下のとおりです。
    • (1)売買契約- 売買契約とは、Yahoo!オークション、Yahoo!フリマまたは同時出品提携サービスの出品物の売買に関する契約をいいます。
    • (2)グッズ交換サービス- グッズ交換サービスとは、Yahoo!フリマ内での物々交換の形態で、利用者間の商品の交換にかかる取引の機会を提供するサービスをいいます。
    • (3)交換契約- 交換契約とは、グッズ交換サービスにおける商品の交換に関する契約をいいます。
    • (4)Yahoo!オークション出品者- Yahoo!オークション出品者とは、Yahoo!オークションに出品し、Yahoo!オークションの落札者と売買契約を締結した方をいいます。
    • (5)複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)- 複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)とは、Yahoo!オークションに出品し、Yahoo!フリマ掲載特約によりYahoo!オークションおよびYahoo!フリマまたは同時出品提携サービスに同時に掲載された商品について、Yahoo!オークションの落札者と売買契約を締結した方をいいます。
    • (6)複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)- 複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)とは、Yahoo!オークションに出品し、Yahoo!フリマ掲載特約によりYahoo!オークションおよびYahoo!フリマに同時に掲載された商品について、Yahoo!フリマの購入者と売買契約を締結した方をいいます。
    • (7)Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)- Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)とは、Yahoo!フリマに出品し、Yahoo!フリマのスマートフォン向けアプリケーションを通じて購入者と売買契約を締結した方をいいます。ただし、PayPay株式会社が提供するスマートフォン向けアプリケーション「PayPay」内で利用できるYahoo!フリマのミニアプリ(以下「ミニアプリ」といいます)を通じて売買契約を締結した方は含まれません。
    • (8)Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)- Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)とは、Yahoo!フリマに出品し、Yahoo!フリマのウェブサイトまたはミニアプリを通じて購入者と売買契約を締結した方をいいます。
    • (9)グッズ交換募集者- グッズ交換募集者とは、グッズ交換サービスに商品の情報を掲載し、グッズ交換依頼者と交換契約を締結した方をいいます。
    • (10)同時出品提携サービス出品者- 同時出品提携サービス出品者とは、Yahoo!オークションに出品し、提携サービスに関する掲載特約によりYahoo!オークションおよび同時出品提携サービスに同時に掲載された商品について、同時出品提携サービスにおいて購入者と売買契約を締結した方をいいます。
    • (11)提携サービス出品者- 提携サービス出品者とは、同時出品提携サービスに出品し、提携サービス運営者が定める特約によりYahoo!オークションおよび同時出品提携サービスに同時に掲載された商品について、Yahoo!オークションの落札者と売買契約を締結した方をいいます。
    • (12)Yahoo!オークション落札者- Yahoo!オークション落札者とは、Yahoo!オークションにおいて、落札した商品の売買契約を締結した方をいいます。
    • (13)Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者- Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者とは、Yahoo!フリマ掲載特約によりYahoo!オークションおよびYahoo!フリマに同時に掲載された商品をYahoo!オークションにおいて落札し、売買契約を締結した方をいいます。
    • (14)Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者- Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者とは、提携サービス運営者が定める特約によりYahoo!オークションおよび同時出品提携サービスに同時に掲載された商品について、Yahoo!オークションにおいて落札し、売買契約を締結した方をいいます。
    • (15)Yahoo!フリマ複数サービス出品物購入者- Yahoo!フリマ複数サービス出品物購入者とは、Yahoo!フリマ掲載特約によりYahoo!オークションおよびYahoo!フリマに同時に掲載された商品について、Yahoo!フリマにおいて売買契約を締結した方をいいます。
    • (16)Yahoo!フリマ購入者(アプリ購入)- Yahoo!フリマ購入者(アプリ購入)とは、Yahoo!フリマにのみ掲載された商品について、Yahoo!フリマのスマートフォン向けアプリケーションを通じて売買契約を締結した方をいいます。ただし、ミニアプリを通じて売買契約を締結した方は含まれません。
    • (17)Yahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)- Yahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)とは、Yahoo!フリマにのみ掲載された商品について、Yahoo!フリマのウェブサイトまたはミニアプリを通じて売買契約を締結した方をいいます。
    • (18)グッズ交換依頼者- グッズ交換依頼者とは、グッズ交換サービスにおいて募集された商品に対し交換の依頼をし、グッズ交換募集者と交換契約を締結した方をいいます。
    • (19)同時出品提携サービス出品物購入者- 同時出品提携サービス出品物購入者とは、Yahoo!オークションおよび同時出品提携サービスに同時に掲載された商品について、同時出品提携サービスにおいて売買契約を締結した方をいいます。
    • (20)出品者- 出品者とは、第4号から第8号まで及び第10号から第11号までに定める方の総称をいいます。
    • (21)購入者- 購入者とは、第12号から第17号まで及び第19号に定める方の総称をいいます。
    • (22)交換当事者- 交換当事者とは、グッズ交換募集者及びグッズ交換依頼者をいいます。
    • (23)売主- 売主とは、本約款にもとづきYahoo!かんたん決済の利用を申込み、当社が利用を承諾した出品者をいいます。
    • (24)買主- 買主とは、本約款にもとづきYahoo!かんたん決済の利用を申込み、当社が利用を承諾した購入者をいいます。
    • (25)利用者- 利用者とは、出品者、購入者およびグッズ交換利用者をいいます。
    • (26)グッズ交換利用者- グッズ交換利用者とは、本約款にもとづきYahoo!かんたん決済の利用を申込み、当社が利用を承諾した交換当事者をいいます。
    • (27)Yahoo!かんたん決済契約- Yahoo!かんたん決済契約とは、本約款にもとづくYahoo!かんたん決済の利用に関する契約(利用者間の売買契約および交換契約は含みません)をいいます。
    • (28)商品代金- 商品代金とは、売買契約にて合意した出品物の代金および送料等の合計額をいいます。
    • (29)落札システム利用料等- 落札システム利用料等とは、Yahoo!オークションガイドラインに定める落札システム利用料および配送料(ただし、別途当社が指定する配送方法を選択した場合に限ります)をいいます。
    • (30)販売手数料等- 販売手数料等とは、Yahoo!フリマガイドラインに定める販売手数料、配送料および集荷料(ただし、配送方法等別途当社が指定する場合に限ります)をいいます。
    • (31)グッズ交換手数料- グッズ交換手数料とは、Yahoo!フリマガイドラインに定めるグッズ交換サービスの利用料金のうち、手数料をいいます。
    • (32)グッズ交換送料- グッズ交換送料とは、Yahoo!フリマガイドラインに定めるグッズ交換サービスの利用料金のうち、交換契約の相手方が発送手続きを行った時点で、当社を通じて配送業者に対して当該相手方が支払う義務を負うこととなる送料をいいます。
    • (33)グッズ交換利用料金- グッズ交換利用料金とは、グッズ交換手数料およびグッズ交換送料の合計をいいます。
    • (34)差引後商品代金- 差引後商品代金とは、商品代金から落札システム利用料等、販売手数料等の売主が負担すべきものを差引いた金額をいいます。
    • (35)差引後商品代金等- 差引後商品代金等とは、第2条第4項柱書ただし書の規定により、当社が商品代金から落札システム利用料等、販売手数料等の支払いを受けない場合における、商品代金および差引後商品代金をいいます。
    • (36)売上金- 売上金とは、第7条第1項柱書および同条第2項柱書にもとづき当社が売主への支払いを留保している差引後商品代金等の合計額をいいます。
    • (37)受取口座- 受取口座とは、売主が差引後商品代金等の支払いを当社から受けるため、当社所定の手続にもとづき登録した口座をいいます。
    • (38)代金支払い管理サービス- 代金支払い管理サービスとは、本約款にもとづく当社から売主への商品代金の支払いを別途当社が通知する期間留保させることができるサービスをいいます。代金支払い管理サービスは、別途当社が通知する場合、買主が利用することができます。
    • (39)真贋鑑定サービス- 真贋鑑定サービスとは、出品した商品の真贋ならびに商品情報や商品画像に記載・掲載された商品と鑑定所に届いた商品との相違を鑑定するサービスをいいます。
    • (40)鑑定所- 鑑定所とは、前号のサービスを提供するために当社から委託を受けた会社をいいます。
    • (41)クーポン- クーポンとは、当社が発行する、買主が商品代金の一部の支払いに利用することができる証票をいいます。クーポンの発行時期、利用できる商品等やクーポンの種類、割引額(クーポンの利用により商品代金から差し引くことのできる金額をいいます。以下同じとします)、利用対象となる売主などクーポンの利用条件は、当社が任意に設定します。
    • (42)PayPay- PayPayとは、以下の(ア)から(エ)の総称をいいます。なお、PayPayのうち、以下(ア)から(ウ)を総称して「PayPay残高等」といい、(ウ)を「ポイント」といいます。
      • (ア)商品代金またはグッズ交換利用料金の弁済のために使用することができ、また払出をすることができる電磁的方法であって、PayPay株式会社が「PayPayマネー」という名称で発行するもの
      • (イ)商品代金またはグッズ交換利用料金の弁済のために使用することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、PayPay株式会社が「PayPayマネーライト」という名称で発行するもの
      • (ウ)PayPay株式会社またはその提携先が指定する商品を購入するなど、PayPay株式会社またはその提携先が定める条件にしたがって、PayPay株式会社が「PayPayポイント」という名称で無償で付与するもの
      • (エ)PayPay株式会社が提供するアプリケーション上でPayPayが発行するクレジットカード番号等を利用する決済手段であって、PayPay株式会社およびPayPayが「PayPayカード(PayPay決済用)」という名称(※サービス画面上はPayPayクレジット(旧あと払い)との名称)で提供するもの
    • (43)PayPayアカウント- PayPayアカウントとは、PayPay株式会社が定めるPayPayサービス利用規約に定める「アカウント」をいいます。
    • (44)登録PayPayアカウント- 登録PayPayアカウントとは、利用者がかんたん決済契約の申込みに用いたYahoo! JAPAN IDに連携されたPayPayアカウントをいいます。
    • (45)チャージ- チャージとは、所定の対価を支払うことによって、以下に定める区分に応じてPayPayマネーまたはPayPayマネーライトをPayPay残高アカウント(PayPayを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます)に加算することをいいます。
      • (ア)登録PayPayアカウントにおいて、PayPay株式会社所定の手続にしたがい、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)上の取引時確認等(以下「取引時確認等」といいます)が完了している売主
        PayPayマネーがPayPay残高アカウントに加算されます。
      • (イ)登録PayPayアカウントにおいて、PayPay株式会社所定の手続にしたがった取引時確認等が完了していない売主
        PayPayマネーライトがPayPay残高アカウントに加算されます。
  • 2.本約款に特段の定めがない限り、本約款で用いる語句の意味は、Yahoo!オークションガイドライン、Yahoo!フリマガイドラインおよびLINEヤフー共通利用規約の定義にしたがいます。

第2条(Yahoo!かんたん決済)

  • 1.当社は、売主から弁済を受領する権限の付与を受けて、買主から商品代金を受け取り、売主に対し、当該商品代金を第8条第1項、第9条第1項、第10条第3項および第11条第2項に定める方法により支払います。
  • 2.買主がポイントを利用した場合、当社は、買主に代わり、別途当社が設定する換価率にしたがって計算された利用ポイント数に応じた金額(以下「利用ポイント相当額」といいます)を受取口座に振り込む方法により支払います。利用ポイント相当額が商品代金に満たない場合、買主は、商品代金から利用ポイント相当額を減算した金額を本約款にもとづき、クレジットカード、PayPay銀行支払い、銀行振込、コンビニ支払い、ポイント利用以外のPayPayにより支払うものとします。
  • 3.買主がクーポンを利用した場合、当社は、買主に代わり、クーポン利用による割引額を、受取口座に振り込む方法により支払います。なお、買主は、商品代金からクーポン利用による割引額を減算した金額を本約款にもとづき、クレジットカード、PayPay銀行支払い、銀行振込、コンビニ支払い、PayPayにより支払うものとします。
  • 4.当社は、売主に支払う以下の一部または全部から落札システム利用料等または販売手数料等に相当する金額を差し引く方法により、売主より落札システム利用料等または販売手数料等の支払いを受けるものとします。ただし、当社所定の特定カテゴリに属する商品を取り扱う取引にYahoo!かんたん決済を利用する場合、当社は、当該方法により落札システム利用料等または販売手数料等の支払いを受けないものとします。また、Yahoo!フリマの配送料や集荷料など別途指定する場合、当社は、その指定した方法により落札システム利用料等または販売手数料等の支払いを受けるものとします。
    • (1)第2項にもとづき当社が受け取った商品代金
    • (2)利用ポイント相当額
    • (3)クーポン利用による割引額

第3条(グッズ交換サービスにおけるYahoo!かんたん決済)

  • 1.当社は、グッズ交換利用者による交換契約の相手方から弁済を受領する権限の付与を受けて、グッズ交換利用者からグッズ交換送料を受け取り、当該相手方に対し、第7条第3項に定める方法により支払います。また、当社は、グッズ交換利用者から当該相手方に支払う金員からグッズ交換利用料金に相当する金額を差し引く方法により、グッズ交換利用者よりグッズ交換利用料金の支払いを受けるものとします。
  • 2.グッズ交換利用者がポイントを利用した場合、当社は、利用ポイント相当額をグッズ交換利用料金に充当します。利用ポイント相当額がグッズ交換利用料金の合計額に満たない場合、グッズ交換利用者は、グッズ交換利用料金から利用ポイント相当額を減算した金額を本約款にもとづき、クレジットカードまたはPayPayにより支払うものとします。

第4条(禁止事項)

  • 利用者は、Yahoo!かんたん決済の利用にあたって、以下の行為を行ってはなりません。
    • (1)法令に違反する行為
    • (2)第三者の権利を侵害する行為
    • (3)第三者に経済的・精神的損害を与える行為
    • (4)第三者のプライバシーを侵害する行為
    • (5)第三者を誹謗中傷する行為
    • (6)公序良俗に反する行為
    • (7)当社のサービスを妨げるような行為
    • (8)当社およびYahoo!かんたん決済の信頼を毀損するような行為
    • (9)Yahoo!オークションガイドライン、Yahoo!フリマガイドライン、LINEヤフー共通利用規約およびPayPay利用規約で禁止している行為
    • (10)Yahoo!かんたん決済契約上の地位またはYahoo!かんたん決済契約上の債権を第三者に譲渡するもしくは担保に供する行為

第5条(利用の制限)

  • Yahoo!かんたん決済は、以下の取引には、利用できません。
    • (1)Yahoo!オークションおよびYahoo!フリマで出品および販売が禁止されているものを取り扱う取引
    • (2)商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他金券類を取り扱う取引(ただし、クレジットカードによる決済、PayPay、その他別途当社が指定した決済手段を利用した決済の場合に限る)
    • (3)10万円相当以上の金券類を取り扱う取引
    • (4)薬機法に定める医薬品(動物用薬を含む)、医療用具を取り扱う取引
    • (5)役務の提供を主たる目的とする取引
    • (6)クレジットカード会社、PayPay銀行支払い、銀行振込およびPayPayによる決済において当社が指定する金融機関等(以下「金融機関等」といいます)ならびにコンビニ支払いにおいて当社が指定するコンビニエンスストア(以下「指定コンビニエンスストア」といいます)が不適切と判断した取引
    • (7)その他当社がYahoo!かんたん決済またはYahoo!オークションもしくはYahoo!フリマにおいて不適切と認めた商品またはYahoo!かんたん決済およびYahoo!オークションならびにYahoo!フリマの運営方針に外れると認めた商品を取り扱う取引
      該当する商品例はこちら
    • (8)以上に定めるもののほか、提携サービス出品者との取引のうち、同時出品提携サービスにおいて不適切と認めた商品または提携サービス運営者の運営方針に外れると当社が認めた商品を取り扱う取引

第6条(登録情報の取扱い)

  • 1.Yahoo!かんたん決済の利用を申し込む際に登録された情報その他当社に登録された情報(以下「登録情報」といいます)の取扱いは、当社の定めるプライバシーポリシーを適用します。
  • 2.利用者は、当社が、Yahoo!かんたん決済を利用者に提供するために必要な範囲で、個人情報を含む登録情報を当社から金融機関等その他のYahoo!かんたん決済を提供するために必要な第三者に開示することを、あらかじめ承諾するものとします。なお、本条にもとづいて利用者の登録情報を第三者に開示するに際しては、当社は当該第三者との間で個人情報保護のための秘密保持契約を締結するものとします。

第7条(差引後商品代金等の留保)

  • 1.買主が代金支払い管理サービスを利用する場合、当社は、以下に定める日のいずれか遅い日以降、差引後商品代金等を売上金に加算し留保したうえで、第8条、第9条、第10条および第11条にもとづき、また、当社は、売上金に加算することなく、第8条の2にもとづき、売主に対し支払います。なお、提携サービス出品者との取引においては、代金支払い管理サービスを利用することはできません。
    • (1)配送方法として、「おまかせ配送」以外の配送方法が選択された取引の場合
      • (ア)代金支払い管理サービスを利用した取引のうち、以下に定める日のいずれか早い日
      • a 買主が通知した商品の受取確認を当社が受けた日
      • b Yahoo!かんたん決済契約成立日の15日後(ただし、Yahoo!かんたん決済契約成立日から14日が経過するときまでに、買主が「出品者への入金を延長する」ボタンを押下していない場合に限ります)
      • c Yahoo!かんたん決済契約成立日の29日後(ただし、Yahoo!かんたん決済契約成立日から14日が経過するときまでに、買主が「出品者への入金を延長する」ボタンを押下し、当社に対し売主への支払いの延長を申し出た場合に限ります)
      • (イ)受取口座の登録がなされた日
      • (ウ)買主の口座から商品代金の支払いを受けるための口座として別途当社が指定する口座(第46条第3項に定めるワンタイム口座を含み、以下「当社受取口座」といいます)に商品代金が振り込まれたことを、当社が確認した日(ただし、PayPay銀行支払いおよび銀行振込の場合に限ります)
      • (エ)買主が、別途当社が指定するコンビニエンスストアの店頭で商品代金を支払い、当該支払いを当社が確認した日(ただし、コンビニ支払いの場合に限ります)
    • (2)配送方法として、「おまかせ配送」が選択された取引の場合
      • (ア)代金支払い管理サービスを利用して買主が通知した商品の受取確認を当社が受けた日またはYahoo!かんたん決済契約成立日の29日後(Yahoo!かんたん決済契約成立日から28日が経過するときまでに発送連絡が行われている取引に限ります)のいずれか早い日
      • (イ)受取口座の登録がなされた日
  • 2.前項に該当する場合を除き、当社は、売主に対し、以下に定める日のいずれか遅い日以降、差引後商品代金等を売上金に加算し留保したうえで、第8条、第9条、第10条および第11条にもとづき、また、当社は、売上金に加算することなく、第8条の2にもとづき、売主に対し支払います。
    • (1)Yahoo!かんたん決済契約成立日
    • (2)受取口座の登録がなされた日
    • (3)買主の口座から当社受取口座に商品代金が振り込まれたことを、当社が確認した日(ただし、PayPay銀行支払いおよび銀行振込の場合に限ります)
    • (4)買主が、別途当社が指定するコンビニエンスストアの店頭で商品代金を支払い、当該支払いを当社が確認した日(ただし、コンビニ支払いの場合に限ります)
    • (5)同時出品提携サービス出品者である売主については、提携サービス運営者が定める約款・利用規約・ガイドライン等(以下総称して「同時出品提携サービス約款」といいます)の条件の達成または手続きの実行についての通知を当該提携サービス運営者から当社が受領した日
  • 3.当社は、Yahoo!かんたん決済契約成立日以降、グッズ交換送料を留保したうえで、グッズ交換利用者が締結した交換契約の相手方による商品の発送を当社が確認した後に、当該相手方に代わってグッズ交換送料を配送業者に対し支払います。

第8条(売上金からのチャージ)

  • 1.売主は、売上金に相当する金額を上限として、チャージをすることができます。
  • 2.前項にもとづきチャージされた場合、チャージされたPayPay残高等に相当する金額について、当社がYahoo!かんたん決済契約にもとづいて売主に差引後商品代金等を支払う義務が消滅します。
  • 3.前項の場合において複数のYahoo!かんたん決済契約につき差引後商品代金等の支払いを留保しているときは、契約成立日が最も古い日のYahoo!かんたん決済契約にもとづく当社の売主たる利用者に対する差引後商品代金等の支払義務のうち、チャージされたPayPay残高等に相当する金額の支払義務が消滅します。
  • 4.第1項にもとづくチャージにより、登録PayPayアカウントにて1日にチャージすることができる上限、保有することができるPayPay残高等の上限その他のPayPay株式会社が定めるチャージまたはPayPay残高等の保有にかかる条件に反する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合、第1項にもとづくチャージはされません。

第8条の2(自動チャージ)

  • 1.売主が、自動チャージに関する当社所定の手続きを完了した場合、以後継続的に、差引後商品代金等の支払いを受けることに代えて差引後商品代金等に相当するチャージが申し込まれたものとみなし、チャージを行うものとします(以下「自動チャージ」といいます)。
  • 2.自動チャージの開始後に売上確定(代金支払い管理サービスを利用する取引については第7条第1項第1号に定めるときを、代金支払い管理サービスを利用しない取引については当社が支払いを確認したときをいいます。以下同じとします)した取引は、自動チャージされます。
  • 3.自動チャージされた場合、チャージされたPayPayマネーまたはPayPayマネーライトに相当する金額について、当社がYahoo!かんたん決済契約にもとづいて売主に差引後商品代金等を支払う義務が消滅します。
  • 4.自動チャージにより、登録PayPayアカウントにて1日にチャージすることができる上限、保有することができるPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの上限その他のPayPay株式会社が定める利用規約に反する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合、自動チャージはなされません。この場合、当社は、当該差引後商品代金等の支払いを留保し、第8条、第9条、第10条および第11条にもとづき、売主に対し支払うものとします。
  • 5.売主のYahoo!かんたん決済契約の申込みに用いたYahoo! JAPAN IDとPayPayアカウントとの連携が解除された場合または売主がYahoo! JAPAN IDとPayPayアカウントとの連携を解除した場合、自動チャージは解除されるものとします。

第9条(売上金から銀行口座への振込み)

  • 1.売主は、売上金に相当する金額を上限として、売上金を、売主が指定する銀行口座へ振込むことができます。ただし、売上金が第4項に定める振込手数料を超えない場合はのぞきます。
  • 2.前項にもとづき銀行口座へ振込まれた場合、第4項に定める振込手数料を差引く前の金額について、当社がYahoo!かんたん決済契約にもとづいて売主に差引後商品代金等を支払う義務が消滅します。
  • 3.前項の場合において複数のYahoo!かんたん決済契約につき差引後商品代金等の支払いを留保しているときは、契約成立日が最も古い日のYahoo!かんたん決済契約にもとづく当社の売主に対する差引後商品代金等の支払義務のうち、次項に定める振込手数料を差引く前の金額について支払義務が消滅します。
  • 4.売主は、第2項の方法により支払いを受ける場合には、別途当社が指定する振込手数料を当社に支払うものとし、当該手数料について第1項の振込金額から差引く方法により これを支払うものとします。

第10条(支払いを留保する差引後商品代金等の上限等)

  • 1.売上金の上限は、金200万円とします。
  • 2.複数のYahoo!かんたん決済契約が成立した場合であっても、売上金の合計額が金200万円を超えない限り、当社は、差引後商品代金等の支払いを留保するものとします。
  • 3.当社と売主たる利用者との間でYahoo!かんたん決済契約が成立することにより売上金の合計が金200万円を超える場合、当社は、当該Yahoo!かんたん決済契約にもとづく差引後商品代金等の支払いを留保せず、当該Yahoo!かんたん決済契約にしたがい、その時点で留保されていた売上金のすべてを受取口座に支払うものとします。
  • 4.売主は、前項の方法により支払いを受ける場合には、別途当社が指定する振込手数料を当社に支払うものとし、当該手数料について前項の振込金額から差引く方法によりこれを支払うものとします。
  • 5.当社が第3項にもとづく支払いを行うよう努めたにもかかわらず、売主たる利用者が受取口座を登録しないため第3項の手続の完了時点から1年を経過する日までに第3項の支払いができなかった場合、当社は、当該支払いの支払義務を負わないものとします。

第11条(支払いを留保する期間の経過)

  • 1.本約款にもとづき当社が差引後商品代金等の支払いを留保する期間は、Yahoo!かんたん決済契約の契約成立日から5カ月が経過した日が属する月の最終日までとします。なお、複数のYahoo!かんたん決済契約が成立した場合、当社は、Yahoo!かんたん決済契約ごとに、契約成立日から5カ月が経過した日が属する月の最終日まで、支払いを留保するものとします。
  • 2.前項の支払いを留保する期間を経過した場合、当社は、当該支払いを留保していた差引後商品代金等をYahoo!かんたん決済契約にしたがい受取口座に支払うものとします。
  • 3.売主は、前項の方法により支払いを受ける場合には、別途当社が指定する振込手数料を当社に支払うものとし、当該手数料について前項の振込金額から差引く方法によりこれを支払うものとします。
  • 4.当社が第2項にもとづく支払いを行うよう努めたにもかかわらず、売主が受取口座を登録しないため第1項の期間の経過時点から1年を経過する日までに第2項の支払いができなかった場合、当社は、当該支払いの支払義務を負わないものとします。

第2節 売買契約等とのYahoo!かんたん決済の関係

第12条(売買契約についての同意事項)

  • 1.買主は、直接売主へ商品代金の支払いを行ってはならず、売主は、買主に対し直接商品代金を支払うよう請求してはならないものとします。
  • 2.売主は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
    • (1)当社に対し、買主から支払われる商品代金を売主に代わって受け取る権限を付与すること。
    • (2)当社が買主から商品代金の支払いを受けた場合、買主による商品代金の弁済がなされたとみなすこと。ただし、当社が、本約款にもとづき売主に対して商品代金を支払わず買主に返金した場合は、商品代金の弁済はなかったものとします。

第13条(売買契約等とYahoo!かんたん決済契約の関係)

  • 1.売主および買主は、Yahoo!かんたん決済の利用にあたっては、売主または買主として、売買契約の成立および履行にかかる事項について一切の責任を負うことを当社に対して保証するものとします。売買契約を原因として争いが生じた場合には、売主および買主の間でそれぞれの責任と負担において直接解決するものとし、当社に何ら異議、請求、負担を求めないものとします。
  • 2.Yahoo!かんたん決済契約は、売買契約とは別個に成立し、売買契約の成否、履行状況に何ら影響を受けないものとします。
  • 3.前2項の規定は、グッズ交換利用者における交換契約についても準用します。この場合、前2項中、「売主および買主は、」とあるのは「グッズ交換利用者は」と、「売主または買主」とあるのは「グッズ交換利用者」と、「売買契約」とあるのは「交換契約」と、「売主および買主の間で」とあるのは「グッズ交換利用者とその相手方であるグッズ交換利用者との間で」と読み替えるものとします。

第2章 出品者

  • 本章のうち、第1節はすべての出品者に、第2節はYahoo!オークション出品者に、第3節は複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)に、第4節は複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)に、第5節はYahoo!フリマ出品者(アプリ購入)に、第6節はYahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)に、第7節は同時出品提携サービス出品者に、第8節は提携サービス出品者に適用されます。

第1節 総則

第14条(利用限度額)

  • 当社は、出品者のYahoo!かんたん決済の利用に限度額を設定する場合があります。この場合には当社所定の方法により出品者に対し通知し、出品者は当該通知された利用限度額の範囲内で利用するものとします。

第15条(変更の届け出)

  • 1.Yahoo!ウォレットに登録した氏名、住所、電話番号、受取口座の情報、登録情報その他の当社に登録した情報に変更があった場合、出品者は、速やかに変更の手続を行う等、正確な情報の登録を行うものとします。
  • 2.前項にもとづく情報の登録は、出品者の責任でこれを行うものとし、当社は、情報の登録の遅延、登録された情報の誤りその他の登録が適切に行われなかったことに起因して生じた一切の損害に対する責任を負いません。

第16条(PayPay残高等に関する特別規定)

  • 1.出品者は、本約款に加え、PayPay株式会社が定めるPayPay残高加盟店規約(オンライン決済用)(以下「PayPay残高加盟店規約」といいます)に同意のうえ、Yahoo!かんたん決済の利用申込みをする必要があります。PayPay残高加盟店規約はこちらをご確認ください。
  • 2.売主はPayPay残高加盟店規約に同意したものとみなします。
  • 3.出品者は、PayPay残高加盟店規約を順守するものとし、同規約に違反した場合、本約款の違反に該当することをあらかじめ承諾するものとします。

第16条の2(PayPayカード(PayPay決済用)に関する特別規定)

  • 1.出品者は、本約款に加え、PayPay株式会社が定める「LINEヤフー株式会社を代表加盟店とする加盟店に適用されるPayPayカード(PayPay決済用)に係る特約」(以下「PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約」といいます)に同意のうえ、Yahoo!かんたん決済の利用申込みをする必要があります。PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約はこちらをご確認ください。
  • 2.売主はPayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約に同意したものとみなします。
  • 3.出品者は、PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約を順守するものとし、同特約に違反した場合、本約款の違反に該当することをあらかじめ承諾するものとします。
  • 4.出品者は、PayPayカード(PayPay決済用)による決済が、クレジットカード番号等によって行われる信用販売であって、本約款をその内容とする当社と売主との間の加盟店契約にもとづいて行われることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 5.売主は、本約款にもとづき売主が行う、注文総額の受領、売上承認処理の実施およびカード会社による売上承認結果の受領、売上確定処理の実施、その他のPayPayカード(PayPay決済用)による決済を行うための包括的な代理権をPayPay株式会社に対して付与するものとします。
  • 6.PayPayカード(PayPay決済用)を利用した決済については、PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約にしたがい、PayPay株式会社が、買主が売主に支払うべき注文総額を立替払いします。
  • 7.PayPay株式会社が売主に立替払いをすべき金銭については、PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約の定めにかかわらず、PayPay株式会社は当社に対して支払を行うものとします。

第17条(支払いの取消)

  • 1.当社は、以下の場合、売主に対し、差引後商品代金等の支払いを行いません。
    • (1)当社と買主との間の契約上の理由または法律上の事由その他当社の責めに帰さない事由により買主が利用した金融機関等から当社に対する商品代金の支払いがなされない場合
    • (2)売主または買主と当社との間で締結されたYahoo!かんたん決済契約が本約款にもとづき解除または取消となった場合
    • (3)買主が利用したクレジットカードのクレジットカード会社から審査承認後における承認取消、支払拒絶または返金請求の通知を当社が受けた場合
    • (4)PayPay株式会社が第16条第1項に定めるPayPay残高加盟店規約または第16条の2第1項に定めるPayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約にしたがい差引後商品代金等の支払いを行わない場合
  • 2.売主は、前項に定める場合において、当社が売主に差引後商品代金等を支払済みのときは、当社に対し商品代金を返金しなければならないものとします。

第2節 Yahoo!オークション出品者

第18条(Yahoo!オークション出品者の利用手続)

  • 1.Yahoo!オークション出品者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)Yahoo!オークションにおける出品手続を行います。この時点で、Yahoo!オークション出品者は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続を行った出品に関して、落札後に売買契約が成立し、購入者となった方が商品代金の支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了した場合に、購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、Yahoo!オークション出品者および購入者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailがYahoo!オークション出品者および落札者の双方に対し到達した時点で、当社とYahoo!オークション出品者および購入者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPay銀行支払いを選択した場合
        当社所定の審査およびPayPay銀行所定の審査ならびに落札者が利用を希望する口座が利用可能かの確認
      • (ウ)銀行振込を選択した場合
        当社所定の審査および各金融機関所定の審査
      • (エ)コンビニ支払いを選択した場合
        当社所定の審査
      • (オ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailがYahoo!オークション出品者および購入者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、Yahoo!オークション出品者および購入者のいずれからも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第19条(受取口座の登録)

  • 1.Yahoo!オークション出品者は、第9条第1項の方法により売上金の支払いを受ける場合、当社の定める方法にしたがって、受取口座の口座情報を登録するものとします。受取口座は、別途当社が指定する金融機関の口座に限るものとします。
  • 2.前項に定める受取口座の登録は、Yahoo!オークション出品者の責任においてこれを行うものとし、当社は、受取口座の登録の遅延、登録された受取口座の誤り等登録が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第20条(JCBに関する特別規定)

  • Yahoo!オークション出品者は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)Yahoo!オークション出品者は、JCB会員、JCBグループカード会社およびJCBに対し、商品代金を含むYahoo!かんたん決済の利用に関する金員を直接請求することができないこと
    • (2)JCBグループカード会社およびJCBが、Yahoo!オークション出品者に対して、直接に是正を求め、調査を行うなどの措置を講じること
    • (3)JCB会員からの重大または度重なる苦情などの事由が生じ、JCBグループカード会社およびJCBが、Yahoo!オークション出品者の取引についてクレジットカードによる決済の対象とすることが不適切と判断する場合、当社がJCBグループカード会社およびJCBの請求により、Yahoo!オークション出品者に対して差引後商品代金等の留保、支払いの取消し、契約解除などの必要な措置を講じること
    • (4)当社が、Yahoo!オークション出品者の氏名、住所、生年月日等の個人情報について、JCBグループカード会社およびJCBの要請に応じて提供すること

第3節 複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)

第21条(複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)の利用手続)

  • 1.複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)Yahoo!オークションにおける出品手続を行います。この時点で、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続を行った出品に関して、落札後に購入者となった方が商品代金の支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了した場合に、購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)および購入者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)および購入者の双方に対し到達した時点で、当社と複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)および購入者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPay銀行支払いを選択した場合
        当社所定の審査およびPayPay銀行所定の審査ならびに落札者が利用を希望する口座が利用可能かの確認
      • (ウ)銀行振込を選択した場合
        当社所定の審査および各金融機関所定の審査
      • (エ)コンビニ支払いを選択した場合
        当社所定の審査
      • (オ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailが複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)および購入者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)および購入者のいずれからも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第22条(受取口座の登録)

  • 1.複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)は、第9条第1項の方法により売上金の支払いを受ける場合、当社の定める方法にしたがって、受取口座の口座情報を登録するものとします。受取口座は、別途当社が指定する金融機関の口座に限るものとします。
  • 2.前項に定める受取口座の登録は、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)の責任においてこれを行うものとし、当社は、受取口座の登録の遅延、登録された受取口座の誤り等登録が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第23条(JCBに関する特別規定)

  • 複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)は、JCB会員、JCBグループカード会社およびJCBに対し、商品代金を含むYahoo!かんたん決済の利用に関する金員を直接請求することができないこと
    • (2)JCBグループカード会社およびJCBが、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)に対して、直接に是正を求め、調査を行うなどの措置を講じること
    • (3)JCB会員からの重大または度重なる苦情などの事由が生じ、JCBグループカード会社およびJCBが、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)の取引についてクレジットカードによる決済の対象とすることが不適切と判断する場合、当社がJCBグループカード会社およびJCBの請求により、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)に対して差引後商品代金等の留保、支払いの取消し、契約解除などの必要な措置を講じること
    • (4)当社が、複数サービス出品者(Yahoo!オークション落札)の氏名、住所、生年月日等の個人情報について、JCBグループカード会社およびJCBの要請に応じて提供すること

第4節 複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)

第24条(複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)の利用手続)

  • 1.複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)Yahoo!オークションにおける出品手続を行います。この時点で、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続を行った出品に関して、購入者が商品代金の支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了した場合に、購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)および購入者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)および購入者の双方に対し到達した時点で、当社と出品者および購入者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailが複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)および購入者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)および購入者のいずれからも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第25条(受取口座の登録)

  • 1.複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)は、第9条第1項の方法により売上金の支払いを受ける場合、当社の定める方法にしたがって、受取口座の口座情報を登録するものとします。受取口座は、別途当社が指定する金融機関の口座に限るものとします。
  • 2.前項に定める受取口座の登録は、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)の責任においてこれを行うものとし、当社は、受取口座の登録の遅延、登録された受取口座の誤り等登録が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第26条(JCBに関する特別規定)

  • 複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)は、JCB会員、JCBグループカード会社およびJCBに対し、商品代金を含むYahoo!かんたん決済の利用に関する金員を直接請求することができないこと
    • (2)JCBグループカード会社およびJCBが、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)に対して、直接に是正を求め、調査を行うなどの措置を講じること
    • (3)JCB会員からの重大または度重なる苦情などの事由が生じ、JCBグループカード会社およびJCBが、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)の取引についてクレジットカードによる決済の対象とすることが不適切と判断する場合、当社がJCBグループカード会社およびJCBの請求により、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)に対して差引後商品代金等の留保、支払いの取消し、契約解除などの必要な措置を講じること
    • (4)当社が、複数サービス出品者(Yahoo!フリマ購入)の氏名、住所、生年月日等の個人情報について、JCBグループカード会社およびJCBの要請に応じて提供すること

第5節 Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)

第27条(Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)の利用手続)

  • 1.Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)Yahoo!フリマにおける出品手続を行います。この時点で、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続を行った出品に関して、購入者となった方が商品代金の支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了した場合に、購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)および購入者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailがYahoo!フリマ出品者(アプリ購入)および購入者の双方に対し到達した時点で、当社とYahoo!フリマ出品者(アプリ購入)および購入者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailがYahoo!フリマ出品者(アプリ購入)および購入者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)および購入者の誰からも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第28条(受取口座の登録)

  • 1.Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)は、第9条第1項の方法により売上金の支払いを受ける場合、当社の定める方法にしたがって、受取口座の口座情報を登録するものとします。受取口座は、別途当社が指定する金融機関の口座に限るものとします。
  • 2.前項に定める受取口座の登録は、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)の責任においてこれを行うものとし、当社は、受取口座の登録の遅延、登録された受取口座の誤り等登録が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第29条(JCBに関する特別規定)

  • Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)は、JCB会員、JCBグループカード会社およびJCBに対し、商品代金を含むYahoo!かんたん決済の利用に関する金員を直接請求することができないこと
    • (2)JCBグループカード会社およびJCBが、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)に対して、直接に是正を求め、調査を行うなどの措置を講じること
    • (3)JCB会員からの重大または度重なる苦情などの事由が生じ、JCBグループカード会社およびJCBが、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)の取引についてクレジットカードによる決済の対象とすることが不適切と判断する場合、当社がJCBグループカード会社およびJCBの請求により、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)に対して差引後商品代金等の留保、支払いの取消し、契約解除などの必要な措置を講じること
    • (4)当社が、Yahoo!フリマ出品者(アプリ購入)の氏名、住所、生年月日等の個人情報について、JCBグループカード会社およびJCBの要請に応じて提供すること

第6節 Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)

第30条(Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)の利用手続)

  • 1.Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)Yahoo!フリマにおける出品手続を行います。この時点で、Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続を行った出品に関して、購入者となった方が商品代金の支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了した場合に、購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、当社およびPayPay株式会社の所定の審査または審査に加えての確認(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)を行ったうえ、当社がPayPayによる決済を相当と認めた場合には、Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)および購入者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailがYahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)および購入者の双方に対し到達した時点で、当社とYahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)および購入者との間に当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailがYahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)および購入者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)および購入者の誰からも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第31条(受取口座の登録)

  • 1.Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)は、第9条第1項の方法により売上金の支払いを受ける場合、当社の定める方法にしたがって、受取口座の口座情報を登録するものとします。受取口座は、別途当社が指定する金融機関の口座に限るものとします。
  • 2.前項に定める受取口座の登録は、Yahoo!フリマ出品者(ブラウザ購入)の責任においてこれを行うものとし、当社は、受取口座の登録の遅延、登録された受取口座の誤り等登録が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第7節 同時出品提携サービス出品者

第32条(同時出品提携サービス出品者の利用手続)

  • 1.同時出品提携サービス出品者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)Yahoo!オークションにおける出品手続を行います。この時点で、同時出品提携サービス出品者は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続を行った出品に関して、購入者が同時出品提携サービスにおいて、同時出品提携サービス所定の手続きを完了した場合に、購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、同時出品提携サービスにおける売買契約の成立について提携サービス運営者より通知を受けてYahoo!かんたん決済による決済を相当と認めた場合には、同時出品提携サービス出品者および当該提携サービス運営者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが同時出品提携サービス出品者および当該提携サービス運営者の双方に対し到達した時点で、当該商品代金の決済についてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailが同時出品提携サービス出品者および提携サービス運営者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、同時出品提携サービス出品者および当該提携サービス運営者のいずれからも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。
  • 3.同時出品提携サービス出品者は、購入者から弁済を受領する権限を当社のほか、同時出品提携サービス約款にもとづいて、当社からの委託を受けた提携サービス運営者に対しても付与することに同意するものとします。ただし、当該提携サービス運営者が受領した商品代金は、当社を経由して同時出品提携サービス出品者に支払われるものとし、同時出品提携サービス出品者が当該提携サービス運営者に対して商品代金の支払を求めることはできないものとします。
  • 4.出品者は、同時出品提携サービス約款を順守するものとし、同約款に違反した場合、本約款の違反に該当することをあらかじめ承諾するものとします。

第33条(受取口座の登録)

  • 1.同時出品提携サービス出品者は、第9条第1項の方法により売上金の支払いを受ける場合、当社の定める方法にしたがって、受取口座の口座情報を登録するものとします。受取口座は、別途当社が指定する金融機関の口座に限るものとします。
  • 2.前項に定める受取口座の登録は、同時出品提携サービス出品者の責任においてこれを行うものとし、当社は、受取口座の登録の遅延、登録された受取口座の誤り等登録が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第34条(JCBに関する特別規定)

  • 同時出品提携サービス出品者は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)同時出品提携サービス出品者は、JCB会員、JCBグループカード会社およびJCBに対し、商品代金を含むYahoo!かんたん決済の利用に関する金員を直接請求することができないこと
    • (2)JCBグループカード会社およびJCBが、同時出品提携サービス出品者に対して、直接に是正を求め、調査を行うなどの措置を講じること
    • (3)JCB会員からの重大または度重なる苦情などの事由が生じ、JCBグループカード会社およびJCBが、同時出品提携サービス出品者の取引についてクレジットカードによる決済の対象とすることが不適切と判断する場合、当社がJCBグループカード会社およびJCBの請求により、複数サービス出品者(同時出品提携サービス)に対して差引後商品代金等の留保、支払いの取消し、契約解除などの必要な措置を講じること
    • (4)当社が、同時出品提携サービス出品者の氏名、住所、生年月日等の個人情報について、JCBグループカード会社およびJCBの要請に応じて提供すること

第8節 提携サービス出品者

第35条(提携サービス出品者の利用手続)

  • 1.提携サービス出品者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)同時出品提携サービスにおける出品手続を行います。この時点で、提携サービス出品者は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続を行った出品に関して、購入者となった方が商品代金の支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了した場合に、購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、提携サービス運営者および購入者に対し、利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが提携サービス運営者および購入者の双方に対し到達した時点で、当社と提携サービス出品者および購入者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailが提携サービス運営者および購入者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、提携サービス運営者および購入者の誰からも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第36条(チャージ、売上金の振込についての取扱い)

  • 1.提携サービス出品者は、第8条及び第8条の2の規定にかかわらず、これらの規定にもとづくチャージおよび自動チャージをすることができません。
  • 2.提携サービス出品者が第9条第1項の方法により売上金の支払いを受ける場合の受取口座は、同項の規定にかかわらず、提携サービス運営者が指定する金融機関の口座となります。
  • 3.提携サービス出品者は、提携サービス運営者が指定する金融機関の口座に支払いがなされたことをもって、売上金の支払いを受けたものとして取り扱われます。当社は、提携サービス運営者が提携サービス出品者に対して行う支払いの遅延、不履行その他支払いが適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第37条(JCBに関する特別規定)

  • 提携サービス出品者は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)提携サービス出品者は、JCB会員、JCBグループカード会社およびJCBに対し、商品代金を含むYahoo!かんたん決済の利用に関する金員を直接請求することができないこと
    • (2)JCBグループカード会社およびJCBが、提携サービス出品者に対して、直接に是正を求め、調査を行うなどの措置を講じること
    • (3)JCB会員からの重大または度重なる苦情などの事由が生じ、JCBグループカード会社およびJCBが、提携サービス出品者の取引についてクレジットカードによる決済の対象とすることが不適切と判断する場合、当社がJCBグループカード会社およびJCBの請求により、提携サービス出品者に対して差引後商品代金等の留保、支払いの取消し、契約解除などの必要な措置を講じること
    • (4)当社が、提携サービス出品者の氏名、住所、生年月日等の個人情報について、JCBグループカード会社およびJCBの要請に応じて提供すること

第38条(同時出品提携サービスに関する特別規定)

  • 提携サービス出品者は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)提携サービス運営者が定める特約を順守すること。また、同特約に違反し、またはそのおそれがあるとの通知を当社が提携サービス運営者から受けた場合は、本約款の違反に該当すること
    • (2)購入者が本約款にしたがって当社に支払った商品代金は、当社によって提携サービス運営者に支払われ、提携サービス運営者が提携サービス出品者に代わり代理受領すること

第3章 購入者

  • 本章のうち、第1節はすべての購入者に、第2節はYahoo!オークション落札者に、第3節はYahoo!オークション複数サービス出品物落札者に、第4節はYahoo!オークション提携サービス出品物落札者に、第5節はYahoo!フリマ複数サービス出品物購入者に、第6節はYahoo!フリマ購入者(アプリ購入)に、第7節はYahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)に、第8節は同時出品提携サービス出品物購入者に適用されます。

第1節 総則

第39条(クレジットカードの手続)

  • 1.購入者は、クレジットカードによる支払いを選択した場合、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの際、当社の定める方法にしたがって商品代金(第45条第1項(Yahoo!かんたん決済手数料)の手数料を含みます。以下同じとします)を支払うためのクレジットカードに関する情報を入力するものとします。なお、クレジットカードは、別途当社が指定するクレジットカード会社が発行するものであって、購入者名義のクレジットカードに限るものとします。
  • 2.前項にもとづき購入者がクレジットカードに関する情報を入力しYahoo!かんたん決済の利用申込みを完了した場合、購入者が当該クレジットカードにより商品代金を支払うことを承諾したものとみなします。
  • 3.第1項に定めるクレジットカードに関する情報の入力は、購入者の責任においてこれを行うものとし、当社は、入力されたクレジットカードに関する情報の誤り等入力が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。
  • 4.当社は、購入者に対し、売主が提供するクレジットカードによる決済にかかる情報について、当社所定の方法により通知します。

第40条(PayPayの手続)

  • 1.購入者は、PayPayによる支払いを選択した場合、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの際、当社の要求に応じ、所定の方法にしたがって、購入者が利用しているPayPayに関する情報その他の当社が指定した情報を入力するものとします。
  • 2.前項に定める手続は、購入者の責任においてこれを行うものとし、当社は、手続の誤り等手続が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第41条(返金用口座の登録等)

  • 1.購入者は、当社からのYahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨のE-mail通知が到達した時点で、本約款にもとづく商品代金の返金を当社から受けるための口座(以下「返金用口座」といいます)を当社に登録していない場合、当社の定める方法にしたがって、返金用口座の口座情報を登録するものとします。返金用口座は、別途当社が指定する金融機関の口座に限るものとします。
  • 2.前項に定める返金用口座の登録は、購入者の責任においてこれを行うものとし、当社は、返金用口座の登録の遅延、登録された返金用口座の誤りその他の登録が適切に行われなかったことに起因して生じた一切の損害に対する責任を負いません。

第42条(変更の届け出)

  • 1.購入者は、当社に登録した返金用口座その他の当社に登録した情報に変更があった場合、速やかに変更の手続を行う等、正確な情報の登録を行うものとします。
  • 2.前項にもとづく情報の登録は、購入者の責任でこれを行うものとし、当社は、情報の登録の遅延、登録された情報の誤りその他の登録が適切に行われなかったことに起因して生じた一切の損害に対する責任を負いません。

第43条(当社との契約関係)

  • 1.買主が当社に支払いをした商品代金は、本約款にもとづきYahoo!かんたん決済契約が解除されない限り、当社から返金されないものとします。
  • 2.本約款にもとづきYahoo!かんたん決済契約が解除された場合、当社は、買主より受領した限度において商品代金を当社所定の方法により返金するものとします。なお、返金のために振込手数料等が発生するときは、当該振込手数料等は買主負担とし、返金する金額より差し引かれるものとします。
  • 3.当社が前項にもとづき返金を行うよう努めたにもかかわらず、買主が返金用口座を登録しないため以下の日までに買主に返金ができなかった場合、当社は当該返金義務を負わないものとします。
    ・当社の商品代金の返金義務が発生した日から1年を経過する日
  • 4.本約款に定める場合を除き、売買契約の不成立および解除または売主との争い等を理由に、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの撤回、Yahoo!かんたん決済契約の解除またはクレジットカード会社その他の金融機関等への支払いを拒否することはできません。売買契約に関する売主への代金返金請求を行う場合、買主が自己の責任で直接行うものとします。

第44条(利用限度額)

  • 1.クレジットカード、PayPay銀行支払い、銀行振込、コンビニ支払い、PayPayの場合、買主が1回の取引につきYahoo!かんたん決済を利用することができる商品代金の限度額は、当社所定の金額(こちら)とします。
  • 2.ポイントを利用する場合、別途当社またはPayPay株式会社が設定するポイントの利用限度を超えて、ポイントを利用することはできません。
  • 3.第1項に定める限度額の範囲内であっても、買主は、買主が利用する時点におけるクレジットカードの利用限度額、口座の支払可能残高かつ金融機関が定める取引限度額またはPayPayの利用限度額を超えて、Yahoo!かんたん決済を利用することはできません。

第45条(Yahoo!かんたん決済手数料)

  • 1.Yahoo!かんたん決済の手数料(以下「手数料」といいます)は、次の各号に該当する場合を除き、落札システム利用料等または販売手数料等に含まれます。
    • (1)当社所定の特定カテゴリに属する商品を取り扱う取引にYahoo!かんたん決済を利用する場合
    • (2)コンビニ支払いを選択する場合
  • 2.前項第1号の特定カテゴリに属する商品を取り扱う取引にYahoo!かんたん決済を利用する場合、買主は、当社に対し、以下のとおり手数料を支払うものとします。
    • (1)クレジットカードを選択した場合、買主が利用するクレジットカードにより商品代金とあわせて支払うものとします。
    • (2)PayPay銀行支払いまたは銀行振込を選択した場合、買主は、商品代金とあわせて当社受取口座に振り込む方法により支払うものとします。
    • (3)コンビニ支払いを選択した場合、買主は、商品代金とあわせて指定コンビニエンスストアの店頭で支払うものとします。
    • (4)PayPayを選択した場合、買主が利用するPayPayにより商品代金とあわせて支払うものとします。
    • (5)本約款にもとづき複数の決済を選択した場合、選択した決済における手数料の支払方法から当社が任意に定める方法により支払うものとします。
  • 3.第1項第2号のコンビニ支払いを選択する場合、買主は、当社所定の手数料(こちら)を、商品代金とあわせて指定コンビニエンスストアの店頭で支払うものとします。
  • 4.当社は、商品代金、手数料について領収書等は発行いたしません。

第2節 Yahoo!オークション落札者

第46条(Yahoo!オークション落札者の利用手続)

  • 1.Yahoo!オークション落札者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)売買契約が成立した時に代金支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了させます。この時点で、Yahoo!オークション落札者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)Yahoo!オークション落札者が前項に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、当社は、出品者およびYahoo!オークション落札者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが出品者およびYahoo!オークション落札者の双方に対し到達した時点で、当社と出品者およびYahoo!オークション落札者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPay銀行支払いを選択した場合
        当社所定の審査およびPayPay銀行所定の審査ならびにYahoo!オークション落札者が利用を希望する口座が利用可能かの確認
      • (ウ)銀行振込を選択した場合
        当社所定の審査および各金融機関所定の審査
      • (エ)コンビニ支払いを選択した場合
        当社所定の審査
      • (オ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第2号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2号に定める当社からのE-mailが出品者およびYahoo!オークション落札者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、出品者およびYahoo!オークション落札者の誰からも異議を留められることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。
  • 3.Yahoo!オークション落札者が銀行振込を選択した場合には、当社は、第1項第2号に定めるE-mailで通知を行うとともに当社が指定するPayPay銀行の口座(以下「ワンタイム口座」といいます)を通知するものとします。
  • 4.Yahoo!オークション落札者がコンビニ支払いを選択した場合には、当社は、第1項第2号に定めるE-mailで通知を行うとともに当社が発番する指定番号を通知するものとします。

第47条(PayPay銀行支払いの手続)

  • 1.Yahoo!オークション落札者は、PayPay銀行支払いを選択した場合、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの際、当社および別途PayPay銀行の定める方法にしたがって、商品代金を当社受取口座へ振り込む手続を行うものとします。
  • 2.Yahoo!オークション落札者は、銀行振込を選択した場合、Yahoo!かんたん決済契約成立後、当社および別途当社が指定する金融機関の定める方法にしたがって、商品代金を当社受取口座へ振り込む手続を行うものとします。
  • 3.前二項に定める手続は、Yahoo!オークション落札者の責任においてこれを行うものとし、当社は、手続の誤り等手続が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第48条(コンビニ支払いの手続)

  • 1.Yahoo!オークション落札者は、コンビニ支払いを選択した場合、商品代金を指定コンビニエンスストアの店頭にて支払うものとします。
  • 2.前項に定める手続は、Yahoo!オークション落札者の責任においてこれを行うものとし、当社は、手続の誤り等手続が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第3節 Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者

第49条(Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者の利用手続)

  • 1.Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)代金支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了させます。この時点で、Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者が前項に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、当社は、出品者およびYahoo!オークション複数サービス出品物落札者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが出品者およびYahoo!オークション複数サービス出品物落札者の双方に対し到達した時点で、当社と出品者およびYahoo!オークション複数サービス出品物落札者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPay銀行支払いを選択した場合
        当社所定の審査およびPayPay銀行所定の審査ならびにYahoo!オークション複数サービス出品物落札者が利用を希望する口座が利用可能かの確認
      • (ウ)銀行振込を選択した場合
        当社所定の審査および各金融機関所定の審査
      • (エ)コンビニ支払いを選択した場合
        当社所定の審査
      • (オ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第2号の定めにかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2号に定める当社からのE-mailが出品者およびYahoo!オークション複数サービス出品物落札者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、出品者およびYahoo!オークション複数サービス出品物落札者のいずれからも異議を留められることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。
  • 3.Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者が銀行振込を選択した場合には、当社は、第1項第2号に定めるE-mailで通知を行うとともにワンタイム口座を通知するものとします。
  • 4.Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者がコンビニ支払いを選択した場合には、当社は、第1項第2号に定めるE-mailで通知を行うとともに当社が発番する指定番号を通知するものとします。

第50条(PayPay銀行支払いの手続)

  • 1.Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者は、PayPay銀行支払いを選択した場合、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの際、当社および別途PayPay銀行の定める方法にしたがって、商品代金を当社受取口座へ振り込む手続を行うものとします。
  • 2.Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者は、銀行振込を選択した場合、Yahoo!かんたん決済契約成立後、当社および別途当社が指定する金融機関の定める方法にしたがって、商品代金を当社受取口座へ振り込む手続を行うものとします。
  • 3.前二項に定める手続は、Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者の責任においてこれを行うものとし、当社は、手続の誤り等手続が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第51条(コンビニ支払いの手続)

  • 1.Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者は、コンビニ支払いを選択した場合、商品代金を指定コンビニエンスストアの店頭にて支払うものとします。
  • 2.前項に定める手続は、Yahoo!オークション複数サービス出品物落札者の責任においてこれを行うものとし、当社は、手続の誤り等手続が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第4節 Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者

第52条(Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者の利用手続)

  • 1.Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)代金支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了させます。この時点で、Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者が前項に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、当社は、提携サービス運営者およびYahoo!オークション提携サービス出品物落札者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが提携サービス運営者およびYahoo!オークション提携サービス出品物落札者の双方に対し到達した時点で、当社と提携サービス運営者およびYahoo!オークション提携サービス出品物落札者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第2号の定めにかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2 号に定める当社からのE-mailが提携サービス運営者およびYahoo!オークション提携サービス出品物落札者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、提携サービス運営者およびYahoo!オークション提携サービス出品物落札者のいずれからも異議を留められることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第53条(利用限度額)

  • Yahoo!オークション提携サービス出品物落札者による商品代金の支払には、第44条第1項の定めによる利用限度額は適用されず、提携サービス運営者が個別に定める利用限度額が適用されます。

第5節 Yahoo!フリマ複数サービス出品物購入者

第54条(Yahoo!フリマ複数サービス出品物購入者の利用手続)

  • 1.Yahoo!フリマ複数サービス出品物購入者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)代金支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了させます。この時点で、Yahoo!フリマ複数サービス出品物購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)Yahoo!フリマ複数サービス出品物購入者が前項に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、当社は、出品者およびYahoo!フリマ複数サービス出品物購入者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが出品者およびYahoo!フリマ複数サービス出品物購入者の双方に対し到達した時点で、当社と出品者およびYahoo!フリマ複数サービス出品物購入者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第2号の定めにかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2号に定める当社からのE-mailが出品者およびYahoo!フリマ複数サービス出品物購入者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、出品者およびYahoo!フリマ複数サービス出品物購入者のいずれからも異議を留められることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第6節 Yahoo!フリマ購入者(アプリ購入)

第55条 (Yahoo!フリマ購入者(アプリ購入)の利用手続)

  • 1.Yahoo!フリマ購入者(アプリ購入)がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)代金支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了させます。この時点で、Yahoo!フリマ購入者(アプリ購入)がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)Yahoo!フリマ購入者(アプリ購入)が前項に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、当社は、出品者およびYahoo!フリマ購入者(アプリ購入)に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが出品者およびYahoo!フリマ購入者(アプリ購入)の双方に対し到達した時点で、当社と出品者およびYahoo!フリマ購入者(アプリ購入)との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第2号の定めにかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2号に定める当社からのE-mailが出品者およびYahoo!フリマ購入者(アプリ購入)の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、出品者およびYahoo!フリマ購入者(アプリ購入)の誰からも異議を留められることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第7節 Yahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)

第56条 (Yahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)の利用手続)

  • 1.Yahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)代金支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了させます。この時点で、Yahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)Yahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)が前項に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、当社およびPayPay株式会社所定の審査または審査に加えての確認(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)を行ったうえ、当社がPayPayによる決済を相当と認めた場合には、当社は、出品者およびYahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが出品者およびYahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)の双方に対し到達した時点で、当社と出品者およびYahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)との間に当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
  • 2.前項第2号の定めにかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2号に定める当社からのE-mailが出品者およびYahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、出品者およびYahoo!フリマ購入者(ブラウザ購入)の誰からも異議を留められることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第8節 同時出品提携サービス出品物購入者

第57条 (同時出品提携サービス出品物購入者の利用手続)

  • 1.同時出品提携サービス出品物購入者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)同時出品提携サービスにおいて、本約款に同意のうえ、同時出品提携サービス所定の手続を完了させます。この時点で、同時出品提携サービス出品物購入者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)同時出品提携サービス出品物購入者が前号に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、同時出品提携サービスにおける売買契約の成立について提携サービス運営者より通知を受けてYahoo!かんたん決済による決済を相当と認めた場合には、同時出品提携サービス出品者および当該提携サービス運営者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailが同時出品提携サービス出品者および当該提携サービス運営者の双方に対し到達した時点で、当社と同時出品提携サービス出品者および同時出品提携サービス出品物購入者との間にそれぞれ当該商品代金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
  • 2.前項第2号の定めにかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2 号に定める当社からのE-mailが出品者および提携サービス運営者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、出品者および当該提携サービス運営者のいずれからも異議を留められることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。
  • 3.同時出品提携サービス出品物購入者は、当社がこの規約にもとづいて行う業務の一部(クレジットカードおよびコンビニ支払いについての審査、商品代金の受領を含みますが、これらに限りません。)を提携サービス運営者が当社に代わって行うことがあることに同意するものとします。

第58条(同時出品提携サービスに関する特別規定)

  • 同時出品提携サービス出品物購入者は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)同時出品提携サービス約款を順守するものとし、同約款に違反した場合、本約款の違反に該当すること
    • (2)同時出品提携サービス出品物購入者が同時出品提携サービス約款にしたがって提携サービス運営者に支払った商品代金は、当該提携サービス運営者によって当社に支払われ、当社が出品者に代わり代理受領すること

第4章 グッズ交換利用者

  • 本章のうち、第1節はすべてのグッズ交換利用者に、第2節はグッズ交換募集者に、第3節はグッズ交換依頼者に適用されます。

第1節 総則

第59条(クレジットカードの手続)

  • 1.グッズ交換利用者は、クレジットカードによる支払いを選択した場合、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの際、当社の定める方法にしたがってグッズ交換利用料金を支払うためのクレジットカードに関する情報を入力するものとします。なお、クレジットカードは、別途当社が指定するクレジットカード会社が発行するものであって、グッズ交換利用者名義のクレジットカードに限るものとします。
  • 2.前項にもとづきグッズ交換利用者がクレジットカードに関する情報を入力しYahoo!かんたん決済の利用申込みを完了した場合、グッズ交換利用者が当該クレジットカードによりグッズ交換利用料金を支払うことを承諾したものとみなします。
  • 3.第1項に定めるクレジットカードに関する情報の入力は、グッズ交換利用者の責任においてこれを行うものとし、当社は、入力されたクレジットカードに関する情報の誤り等入力が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。
  • 4.当社は、交換契約の相手方に対し、グッズ交換利用者が提供するクレジットカードによる決済にかかる情報について、当社所定の方法により通知します。

第60条(PayPayの手続)

  • 1.グッズ交換利用者は、PayPayによる支払いを選択した場合、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの際、当社の要求に応じ、所定の方法にしたがって、グッズ交換利用者が利用しているPayPayに関する情報その他の当社が指定した情報を入力するものとします。
  • 2.前項に定める手続は、グッズ交換利用者の責任においてこれを行うものとし、当社は、手続の誤り等手続が適切に行われなかったことに起因して生じる一切の損害に対する責任を負いません。

第61条(変更の届け出)

  • 1.グッズ交換利用者は、当社に登録した情報に変更があった場合、速やかに変更の手続を行う等、正確な情報の登録を行うものとします。
  • 2.前項にもとづく情報の登録は、グッズ交換利用者の責任でこれを行うものとし、当社は、情報の登録の遅延、登録された情報の誤りその他の登録が適切に行われなかったことに起因して生じた一切の損害に対する責任を負いません。

第62条(当社との契約関係)

  • 1.グッズ交換利用者が当社に支払いをしたグッズ交換利用料金は、本約款にもとづきYahoo!かんたん決済契約が解除されない限り、当社から返金されないものとします。
  • 2.本約款にもとづきYahoo!かんたん決済契約が解除された場合、当社は、グッズ交換利用料金を当社所定の方法により返金するものとします。なお、返金のために振込手数料等が発生するときは、当該振込手数料等はグッズ交換利用者負担とし、返金する金額より差し引かれるものとします。
  • 3.本約款に定める場合を除き、交換契約の不成立および解除または交換契約の相手方との争い等を理由に、Yahoo!かんたん決済の利用申込みの撤回、Yahoo!かんたん決済契約の解除またはクレジットカード会社その他の金融機関等への支払いを拒否することはできません。交換契約に関する何らかの請求を交換契約の相手方に行う場合、グッズ交換利用者が自己の責任で直接行うものとします。

第63条(利用限度額)

  • グッズ交換利用者は、グッズ交換利用者が利用する時点におけるクレジットカードの利用限度額またはPayPayの利用限度額を超えて、Yahoo!かんたん決済を利用することはできません。

第64条(Yahoo!かんたん決済手数料)

  • 1.Yahoo!かんたん決済の手数料(以下「手数料」といいます)は、グッズ交換利用料金に含まれます。
  • 2.当社は、グッズ交換利用料金について領収書等は発行いたしません。

第65条(PayPay残高等に関する特別規定)

  • 1.グッズ交換利用者は、本約款に加え、PayPay残高加盟店規約に同意のうえ、Yahoo!かんたん決済の利用申込みをする必要があります。PayPay残高加盟店規約はこちらをご確認ください。
  • 2.グッズ交換利用者はPayPay残高加盟店規約に同意したものとみなします。
  • 3.グッズ交換利用者は、PayPay残高加盟店規約を順守するものとし、同規約に違反した場合、本約款の違反に該当することをあらかじめ承諾するものとします。グッズ交換利用者はPayPay残高加盟店規約に同意したものとみなします。

第65条の2(PayPayカード(PayPay決済用)に関する特別規定)

  • 1.グッズ交換利用者は、本約款に加え、PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約に同意のうえ、Yahoo!かんたん決済の利用申込みをする必要があります。PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約はこちらをご確認ください。
  • 2.グッズ交換利用者はPayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約に同意したものとみなします。
  • 3.グッズ交換利用者は、PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約を順守するものとし、同特約に違反した場合、本約款の違反に該当することをあらかじめ承諾するものとします。
  • 4.グッズ交換利用者は、PayPayカード(PayPay決済用)による決済が、クレジットカード番号等によって行われる信用販売であって、本約款をその内容とする当社とグッズ交換利用者との間の加盟店契約にもとづいて行われることをあらかじめ承諾するものとします。
  • 5.グッズ交換利用者は、本約款にもとづきグッズ交換利用者が行うPayPayカード(PayPay決済用)による決済を行うための包括的な代理権をPayPay株式会社に対して付与するものとします。
  • 6.PayPayカード(PayPay決済用)を利用した決済については、PayPayカード(PayPay決済用)加盟店特約にしたがい、PayPay株式会社が立替払いします。

第66条(JCBに関する特別規定)

  • グッズ交換利用者は、以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    • (1)グッズ交換利用者は、JCB会員、JCBグループカード会社およびJCBに対し、Yahoo!かんたん決済の利用に関する金員を直接請求することができないこと
    • (2)JCBグループカード会社およびJCBが、グッズ交換利用者に対して、直接に是正を求め、調査を行うなどの措置を講じること
    • (3)JCB会員からの重大または度重なる苦情などの事由が生じ、JCBグループカード会社およびJCBが、グッズ交換利用者の取引についてクレジットカードによる決済の対象とすることが不適切と判断する場合、当社がJCBグループカード会社およびJCBの請求により、グッズ交換利用者に対して契約解除などの必要な措置を講じること
    • (4)当社が、グッズ交換利用者の氏名、住所、生年月日等の個人情報について、JCBグループカード会社およびJCBの要請に応じて提供すること

第2節 グッズ交換募集者

第67条(グッズ交換募集者の利用手続)

  • 1.グッズ交換募集者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)グッズ交換サービスにおいて、交換契約の締結を希望する者を募集する手続を行います。この時点で、グッズ交換募集者は、当社に対してYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)前号の手続に関して、交換契約が成立し、グッズ交換依頼者となった方がYahoo!かんたん決済の利用に必要な手続を完了した場合に、グッズ交換依頼者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (3)グッズ交換依頼者がYahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、グッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailがグッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者の双方に対し到達した時点で、当社とグッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者との間にそれぞれ当該商品のグッズ交換利用料金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項第3号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第3号に定める当社からのE-mailがグッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、グッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者のいずれからも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第3節 グッズ交換依頼者

第68条(グッズ交換依頼者の利用手続)

  • 1.グッズ交換依頼者がYahoo!かんたん決済を利用するための手続は、以下のとおりです。
    • (1)交換契約が成立した時に代金支払方法として「Yahoo!かんたん決済」を選択し、必要な手続を完了させます。この時点で、グッズ交換依頼者がYahoo!かんたん決済の利用申込みをしたことになります。
    • (2)グッズ交換依頼者が前項に定める方法にしたがって、Yahoo!かんたん決済の利用申込みを行った場合、当社は、以下に掲げる支払手段の区分に応じて定める審査または審査に加えての確認を行ったうえ、当社が当該支払方法による決済を相当と認めた場合には、グッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者に対し、Yahoo!かんたん決済の利用を承諾する旨をE-mailにて通知し、当該E-mailがグッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者の双方に対し到達した時点で、当社とグッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者との間にそれぞれ当該商品のグッズ交換利用料金の支払いについてのYahoo!かんたん決済契約が成立するものとします。
      • (ア)クレジットカードを選択した場合
        当社所定の審査およびクレジットカード会社による認証、審査
      • (イ)PayPayを選択した場合
        当社およびPayPay株式会社の所定の審査(PayPayカード(PayPay決済用)の場合、クレジットカード会社による認証、審査も含む)
  • 2.前項 第2号の規定にかかわらず、システム上のトラブル等に起因して前項第2号に定める当社からのE-mailがグッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者の双方または一方に到達しなかった場合であっても、当社、グッズ交換募集者およびグッズ交換依頼者のいずれからも異議を留めることなく本約款にしたがった事後の手続または処理が行われたときには、その時点でYahoo!かんたん決済契約は有効に成立したものとみなします。

第5章 一般条項

第69条(解除)

  • 1.当社は、以下の場合、利用者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに当社および利用者間のそれぞれのYahoo!かんたん決済契約につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
    • (1)Yahoo!かんたん決済契約成立日から別途当社が公表する期間(こちら)が経過しても売主が正しく受取口座を登録しない場合
    • (2)買主がPayPay銀行支払いまたは銀行振込を選択した場合において、別途当社が通知する日までに買主の口座から当社受取口座に商品代金が振り込まれない場合
    • (3)買主がコンビニ支払いを選択した場合において、別途当社が通知する日までに買主が指定コンビニエンスストアの店頭において商品代金を支払わない場合
    • (4)売買契約において債務不履行もしくは履行遅滞があったまたは売主もしくは買主の責めによるべき争いが発生したとして、以下の事情が認められる場合
      • (ア)当社が別途指定する期間内に、出品者が商品を発送したことを当社が確認できない
      • (イ)商品に事前に説明されていない瑕疵があった、商品説明と実際の商品が異なると当社が判断した場合
      • (ウ)真贋鑑定サービスにおいて商品が鑑定基準をみたさないと鑑定所が判断した場合
      • (エ)その他上記事情に相当すると当社が判断した
    • (5)交換契約においてグッズ交換利用者の相手方が負う債務について債務不履行もしくは履行遅滞があったまたは当該相手方の責めによるべき争いが発生したとして、前号(ア)から(エ)までのいずれかの事情が認められる場合
    • (6)当社所定の手続により、売主から取引の中止の申出を受けた場合
    • (7)当社所定の手続により、グッズ交換利用者が商品の発送手続を行う前に、交換契約の相手方から取引の中止の申出を受けた場合
    • (8)売買契約または交換契約が、Yahoo!オークションガイドラインまたはYahoo!フリマガイドラインの規定により解除された場合
    • (9)同時出品掲載特約または提携サービス運営者が定める特約によりYahoo!オークションおよび同時出品提携サービスに同時に掲載された商品について、同時出品提携サービス約款または提携サービス運営者が定める特約にしたがって売買契約がその運営会社または買主により解除された場合
    • (10)買主またはグッズ交換利用者が利用するクレジットカード会社の破産、会社更生、民事再生、会社清算の申し立てその他の理由により信用状況が悪化し、当社が当該クレジットカードを取り扱えなくなった場合
    • (11)クレジットカード会社から当社に対し審査承認後の承認取消、支払拒絶または返金請求の通知がなされた場合
    • (12)買主が利用する指定コンビニエンスストアの破産、会社更生、民事再生、会社清算の申し立てその他の理由により信用状況が悪化したこと、その他当社が相当と認める事由にもとづいて、当社が当該指定コンビニエンスストアに対するコンビニ支払いを取り扱う者としての指定を取り消した場合
    • (13)PayPay株式会社と売主、買主もしくはグッズ交換利用者間のPayPay利用規約等にもとづく契約の全部もしくは一部につき、その債務の履行を停止された場合または同契約が終了した場合
    • (14)登録PayPayアカウントに関し、利用者が虚偽の情報を入力していた場合
    • (15)Yahoo!かんたん決済利用規約もしくはLINEヤフー共通利用規約に利用者が違反した場合またはこれらに定める契約解除事由に該当した場合
    • (16)利用者について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申し立て、公租公課滞納処分等を受け、または破産、民事再生、会社更生等の手続開始の申し立てがなされた場合
    • (17)本サービスを本約款に定める目的外で利用する等当社が利用者による本サービスの利用が不適切であると判断した場合
  • 2.当社は、以下の場合、利用者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに当社および利用者間のそれぞれのYahoo!かんたん決済契約につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除します。ただし、Yahoo!フリマの配送方法について「おまかせ配送」が選択された取引の場合を除きます。
    • (1)Yahoo!オークションの場合
      売主が、買主が購入手続を完了してから192時間が経過するときまでに、発送連絡を行わなかった場合において、買主が「支払いをキャンセルする」ボタンを押下し、当社に対しYahoo!かんたん決済契約の解除を申し出たとき
    • (2)Yahoo!オークションにおいて真贋鑑定サービスが提供される場合
      • (ア)売主が、買主が購入手続を完了してから96時間が経過するときまでに、発送連絡を行わなかった場合
      • (イ)鑑定所がYahoo!オークションガイドラインにしたがって商品を送付できなかった場合、または鑑定所が商品を買主に送付したにもかかわらず、買主からの申出その他の状況から、買主に商品が到着していない可能性があることを当社が確認した場合であって、買主が当社に対し取引の中止を申し出たとき
    • (3)Yahoo!フリマの場合(次号の場合を除く)
      売主が、買主が購入手続を完了してから192時間が経過するときまでに、発送連絡を行わなかった場合において、買主が「取引をキャンセルする」ボタンを押下し、当社に対し取引の中止を申し出たとき
    • (4)グッズ交換サービスの場合
      グッズ交換利用者が支払い手続を完了してから336時間が経過するときまでに、交換契約の相手方が発送を行ったことを当社が確認できない場合
    • (5)同時出品提携サービスの場合
      買主が、同時出品提携サービス約款にしたがって、提携サービス運営者経由で当社に対し取引の中止を申し出たとき
  • 3.買主が、同時出品提携サービス約款にしたがって、提携サービス運営者経由で当社に対し取引の中止を申し出たとき売主または買主が以下の事由に該当(以下本条において該当した者を「該当者」といいます)する場合、利用者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに当社および利用者間のそれぞれのYahoo!かんたん決済契約ならびに当社および該当者間に存在する他の契約の全部もしくは一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします
    • (1)過去に本約款にもとづきYahoo!かんたん決済契約が解除されたことがあると判明した場合
    • (2)Yahoo!かんたん決済の利用手続において入力した情報もしくは当社に登録した情報に虚偽、誤入力もしくは入力もれがあったことが判明した場合または当社に登録された情報の改ざんを行った場合
    • (3)ID、パスワード、クレジットカード番号または金融機関の暗証番号等の不正使用があることが判明した場合
    • (4)未成年であり、保護者の同意を得ていないことが判明した場合
    • (5)手数料その他当社に対する利用料などの支払債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合
    • (6)買主が無効なクレジットカードを利用した場合
    • (7)偽造されたクレジットカードを利用する等買主がクレジットカードを不正に利用した可能性が高いと当社が判断した場合
    • (8)本約款、LINEヤフー共通利用規約のいずれかに違反した場合
    • (9)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申し立て、公租公課滞納処分等を受け、または破産、民事再生、会社更生等の手続開始の申し立てがなされた場合
    • (10)信用不安またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    • (11)当社がYahoo!かんたん決済の利用が不適切であると判断した場合
    • (12)売主と買主が通謀してまたは売主と買主が同一人物で、当社または金融機関等から不正に金員を詐取する目的その他不正な目的でYahoo!かんたん決済を利用した場合
  • 4.該当者は、当社に対するすべての債務(Yahoo!かんたん決済契約による債務に限定されないものとします)について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
  • 5.第1項、第2項または第3項にもとづく解除は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。
  • 6.第1項、第2項または第3項にもとづくYahoo!かんたん決済契約の解除は原則として将来に向かってのみ効力を生じ、適正な終了済みの取引には影響を与えません。

第70条(反社会的勢力との取引拒絶)

  • 1.利用者は、自己および自己の親族が、現在、以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • (1)暴力団
    • (2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    • (3)暴力団準構成員
    • (4)暴力団関係企業
    • (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団等
    • (6)前各号の共生者
    • (7)その他前各号に準ずる者
  • 2.利用者は、自己および自己の親族が自らまたは第三者をして、以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して脅迫的な言動をする、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  • 3.利用者が前二項各号のいずれかに違反している疑いがあると判断した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当社と当社が違反している疑いがあると判断した者との間に存在するYahoo!かんたん決済契約を含む一切の契約の全部または一部につきその債務の履行を停止することができるものとし、契約の全部もしくは一部につき締結を拒絶することができるものとします。
  • 4.利用者が第1項または第2項に違反した場合(以下本条において違反した者を「該当者」といいます)、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当社および利用者間のそれぞれのYahoo!かんたん決済契約および当社と該当者間に存在する他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
  • 5.該当者は、当社に対するすべての債務(Yahoo!かんたん決済契約による債務に限定されないものとします)について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
  • 6.第4項にもとづく解除は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。

第71条(Yahoo!かんたん決済のサービス内容等の変更)

  • 当社は、Yahoo!かんたん決済におけるサービスの内容、諸条件および本約款(以下「サービス内容等」といいます)を変更することがあります。この場合、サービスガイドページ等サイト上に変更内容を掲載することによって、利用者に対して告知するものとし、個別の承諾を得ることなく、サービス内容等を変更することができるものとします。当社は、変更内容が利用者に与える影響等を考慮し、利用者に対して事前に告知する必要がある場合には、利用者に対してサービス内容等の変更について変更前に事前に告知するものとします。

第72条(Yahoo!かんたん決済の一時的な中断)

  • 当社は、以下のいずれかの事項に該当する場合には、利用者に事前に連絡することなく、一時的にYahoo!かんたん決済の提供を中断することがあります。
    • (1)当社または通信手段を提供している第三者のシステムの保守を緊急に行う場合
    • (2)火災、停電などによりYahoo!かんたん決済の提供ができなくなった場合
    • (3)地震、噴火、洪水、津波などの天災によりYahoo!かんたん決済の提供ができなくなった場合
    • (4)戦争、テロ、変乱、暴動、騒乱、労働争議などによりYahoo!かんたん決済の提供ができなくなった場合
    • (5)その他、運用上、技術上当社がYahoo!かんたん決済の一時的な中断を必要と判断した場合

第73条(Yahoo!かんたん決済の停止)

  • 当社は、当社のサービスガイドページ等サイト上にあらかじめ掲示する方法によって、利用者への個別の通知なくYahoo!かんたん決済を一定期間停止することができます。

第74条(内容変更・中断・停止の補償)

  • 当社は、サービス内容等の変更、第72条に定めるYahoo!かんたん決済の一時的な中断、および前条に定めるYahoo!かんたん決済の停止によって、利用者に対し損害が生じた場合でも、当社に故意および重過失がない限りいかなる責任も負わないものとします。

第75条(設備等)

  • 利用者は、Yahoo!かんたん決済を利用するために必要な通信機器、その他すべての機器およびソフトウェアを、自己の負担において、準備するものとします。また、利用者は、自己の裁量と費用で通信手段を選択して当社のウェブサイトに接続するものとします。当社は、利用者が選択して使用する機器やソフトウェアおよび通信手段(以下「設備」といいます)および設備に起因するYahoo!かんたん決済の利用に関する不具合等に対し、何ら責任を負わないものとします。

第76条(損害賠償)

  • 1.利用者がYahoo!かんたん決済の利用によって第三者(売買契約の相手方となる売主または買主も含みます)に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と負担において解決するものとし、当社に何ら損害を与えることのないものとします。
  • 2.利用者が本約款に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は利用者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第77条(準拠法)

  • 本約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されます。

第78条(合意管轄裁判所)

  • 当社と利用者との間に訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第6章 売主情報の取扱いに関する同意条項

第79条(信用情報機関の利用および登録)

  • 1.出品者は、別表に定める共同利用の目的のために、当社と契約するクレジットカード会社が、当社が収集した出品者に関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「共同利用情報」といいます)を、一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、第3項も含め、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により出品者に通知することをもって変更することができるものとします。
  • 2.出品者は、共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
  • 3.出品者は、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続にしたがうものとします。
  • 4.出品者は、当社および共同利用者が、Yahoo!かんたん決済終了後も業務上必要な範囲で、関連法令および当社または共同利用者が定める所定の期間、当社が収集した出品者に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。

特則

利用者が、Yahoo!かんたん決済で登録した受取口座または返金用口座を、Yahoo!かんたん決済以外での金銭の受け取りに用いることに同意した場合、当社は、当該同意の範囲内で、利用者の口座情報を利用できるものとします。

  • 平成24年8月29日改定
  • 平成25年4月1日改定
  • 平成25年7月1日改定
  • 平成25年11月15日改定
  • 平成26年7月30日改定
  • 平成27年1月14日改定
  • 平成27年4月1日改定
  • 平成27年6月3日改定
  • 平成28年1月15日改定
  • 平成28年4月7日改定
  • 平成28年5月26日改定
  • 平成28年6月30日改定
  • 平成29年1月18日改定
  • 平成29年3月16日改定
  • 平成30年3月1日改定
  • 平成30年8月1日改定
  • 平成30年10月30日改定
  • 令和元年6月3日改定
  • 令和元年7月29日改定
  • 令和元年8月29日改定
  • 令和元年9月12日改定
  • 令和元年9月17日改定
  • 令和元年9月26日改定
  • 令和元年9月30日改定
  • 令和元年11月12日改定
  • 令和元年12月27日改定
  • 令和2年2月26日改定
  • 令和2年4月1日改定
  • 令和2年6月18日改定
  • 令和2年7月29日改定
  • 令和3年3月1日改定
  • 令和3年4月5日改定
  • 令和3年6月29日改定
  • 令和4年2月7日改定
  • 令和4年2月28日改定
  • 令和4年4月1日改定
  • 令和4年6月8日改定
  • 令和4年7月19日改定
  • 令和4年8月30日改定
  • 令和4年10月11日改定
  • 令和5年3月6日改定
  • 令和5年4月3日改定
  • 令和5年6月12日改定
  • 令和5年8月1日改定
  • 令和5年8月30日改定
  • 令和5年10月1日改定
  • 令和5年11月1日改定
  • 令和5年11月17日改定
  • 令和5年12月6日改定
  • 令和6年1月16日改定

〈別表〉

加盟店情報の共同利用について

当社は、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。

加盟店情報交換制度について

一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という)は、割賦販売法第35条の18の規定にもとづき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供を、JDMセンターにおいて行っております。

共同利用の目的

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該情報に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。

共同利用情報

  • (1)個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  • (2)個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由
  • (3)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
  • (4)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由
  • (5)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)にかかる、JDM会員または利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  • (6)利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む)
  • (7)加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
  • (8)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  • (9)上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  • (10)前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第6号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く

登録される期間

登録日(上記第3号および第7号にあっては、当該情報に対応する第4号の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間

共同利用者

協会会員であり、かつJDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター

JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター