知的財産権保護プログラム プログラムB - Yahoo! JAPAN
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プログラムB

対象者
  • ・知的財産権権利者(個人を除きます)及び当該権利について法的に差止請求権を有する者
  • ・権利者団体

プログラムBで削除依頼を行う権利者の方は、まず登録をお申し込みください。審査のうえ、登録が認められるとYahoo!オークション、Yahoo!フリマ、Yahoo!ショッピングについて、プログラムBをご活用いただけます。

プログラムBでは、登録者専用連絡窓口を設け、知的財産権を侵害していると思われる出品の削除依頼をウェブフォームで受け付けます(なお、ウェブフォームは、Yahoo!オークションおよびYahoo!フリマとYahoo!ショッピングで異なります)。原則として、登録者から削除依頼を受け、権利侵害が明白な場合は、当社は速やかに対応を行います。なお、登録者がプログラムBで対象としている権利以外の商品について削除依頼を行った場合は、登録を抹消することがございます。

対象権利以下の権利のうち、判例などにより法的評価がすでに確立している侵害形態


対象外となる場合の具体例


諸条件詳細は規約にてご確認ください。


申し込みの流れプログラムBへは、以下の手順でご登録いただけます。ご登録前には、あらかじめ規約をご確認ください。

1申込書を印刷

下記より申込書をダウンロードし、印刷します。

2専用電子メールアドレスを準備
  • 担当者を選任します。
  • 当社との連絡用と利用者対応用の、2つの専用電子メールアドレスを準備します。
3Yahoo! JAPANへ書類郵送

下記の必要書類を添えて当社あてに郵送します。

必要書類
  • 記入、捺印済みの申込書1通
  • 権利の存在及び申請適格者であることを確認できる資料

    (例)
    ・商標権の場合:登録原簿の写し
    ・著作権の場合:権利の発生を証する書面(形式任意)

  • 各知的財産権の侵害を証する資料

    (参考)
    商標権侵害であれば、なぜ対象の出品物が商標権侵害を構成するのかを、詳細に説明してください。その際には、判例や鑑定書などにより、権利侵害の法的評価がすでに確立している類型であることを確認できる資料をご提出ください。また、出品物が権利侵害品であると主張される場合は、真正品と侵害品の区別がつく資料などもあわせて提出してください

  • 登記簿謄本(原本)1通(有効期限はございませんが、最新のものをご準備ください)
  • 会社案内など業務内容が分かる資料
  • 申告者が代理人である場合は、代理人であることを示す書面1通

    ※委任範囲が明確に記載されている委任状であること。
    ※代理人が申請する場合、回答書面は、原則代理人宛に返送致します。法人等に送付希望の場合は、その旨記載してください。
    ※日本の弁護士資格および弁理士資格を有する方以外は、代理人として認められません。

あて先
〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
LINEヤフー株式会社 知的財産権保護プログラム登録担当係
4当社による審査

当社による審査を行い、結果をお知らせします。

※審査のうえ、登録を認めた場合には、書面にてご連絡します。
※登録をお断りした場合、個別の理由についてのお問い合わせには応じかねます。あらかじめご了承のうえ、お申し込みください。
※審査には通常2~3カ月ほどの期間をいただいております。
※審査にあたって、当社または当社の委託先法律事務所から、お申し込みいただいた事項について問い合わせ等をする場合がございます。

5登録完了

当社から、対応体制などの準備が整っているかを確認させていただいたあと、プログラムBへの登録が完了します。

規約

Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラム利用約款(プログラムB専用)

1. 目的
Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムB(以下「本プログラム」といいます)は、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラム利用約款(プログラムB専用)(以下「本利用約款」といいます)に基づき、LINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます)の提供するYahoo!ショッピング、Yahoo!オークション 、Yahoo!フリマ(以下「当社コマースサービス」といいます)に出品された、著作権、商標権、パブリシティ権または育成者権(以下「著作権等」といいます)を侵害する出品物(以下「対象出品物」といいます)を削除するプログラムです。
2. 本プログラムの対象者
  1. 本プログラムの対象者は、本プログラムの登録者(以下「登録者」といいます)に限ります。
  2. 登録者は、著作権等を有する権利者(以下「著作権者等」といいます)である法人または国もしくは地方公共団体および著作権者等から委任を受けた権利者団体(以下「権利者団体」といいます)とします。なお、登録者が権利者団体である場合であって、登録者が本プログラムにおいて責任を負う行為を当該団体の加盟者(以下「加盟者」といいます)に行わせる場合、登録者は、本利用約款における登録者の義務と同様の義務を加盟者に遵守させるものとし、加盟者の行為について当社に対して一切の責任を負うものとします。
3. 適用除外
次に掲げる場合については、本プログラムの対象外とします。
  1. 権利者団体を除き、法律に基づく差止請求権を有していない場合
  2. 著作権が消尽している場合(貸与品と称されるものであっても実質的に譲渡されていると当社が判断したものを含みます)
  3. 商品の特定や説明等のために著作物が適法に引用されている場合
  4. 著作権等の成立または帰属が明確でない場合
  5. 裁判で著作権等が争われている場合
  6. 商標の機能を害することなく商標を使用している場合
  7. 顧客誘引力が不分明である等、パブリシティ権の成立が明確でない場合
  8. その他法令の規定により著作権等を侵害しないと当社が判断した場合
4. 本プログラム趣旨への同意
登録者は、以下に定める事項につき理解のうえ同意をするものとします。
  1. 著作権等の権利侵害を防止していくためには、当社コマースサービスにおける出品物の削除だけでは不十分であり、登録者が自ら当社コマースサービスの利用者に対する啓発活動および侵害者の特定、損害賠償の請求、刑事告訴等の措置を進めていくことが不可欠であることを認識し、かつ、当該措置のために最善の努力を払うこと。
  2. 当社コマースサービスはシステムの提供サービスであり、当社が当社コマースサービス上の出品物に対する監視義務を負わないことおよび当社は著作権等の権利侵害について本プログラムが指定する方法による登録者の申告の内容に基づき判断を行うものであり、当社が積極的に著作権等の権利侵害について調査義務を負うものではないこと。また、当社に対してこれらの理解に反するような行為の要望、要求、請求等を行わないこと。
  3. 本プログラムは、対象出品物の出品者(以下「出品者」といいます)の詳細情報が明らかでなく、登録者から出品者に連絡が取れない場合に対象出品物を削除することを目的としていること。また、出品者の詳細情報が判明している場合には本プログラムは適用されず、登録者が自ら直接に出品者と連絡を取り対応すること。
  4. 登録者は、著作権等を適正に行使するものとし、社会的に公正かつ妥当と認められる態様の使用に対して、不当または威圧的な権利行使を行わないこと。
  5. 当社が捜査機関や他の権利者から捜査等への協力を依頼されているものについては削除することができない場合があることおよび捜査上の秘密保持の観点から当社が当該事実を登録者に開示できない場合があること。
5. 本プログラムへの登録手続
  1. 登録者となることを希望する著作権者等または権利者団体(以下「申込者」といいます)は、申込書の所定の項目を記載のうえ、当社が別途定める方法により、当社に提出してください。なお、本プログラムへの登録申込をもって、申込者は本利用約款に同意したものとみなします。
  2. 当社は、前項の申込を審査し、その結果を申込者に通知します。なお、登録を認めた場合でも、個別の条件を付する場合があります。
  3. 申込者は、前項の審査結果に対して、異議を述べることはできず、また、当社は審査結果に関する説明の義務を負わないものとします。
  4. 本プログラムへの登録は、第2項の通知をした時点とします。なお、登録者は、登録者の法人名または権利者団体名(当該団体の加盟者名も含みます)および連絡先が登録者掲載ページに掲載されることに同意するものとします。
6. 削除申告
  1. 登録者は当社に対して、対象出品物の削除を求める申告(以下「削除申告」といいます)をすることができます。
  2. 削除申告は、当社が定める専用のウェブフォームから、対象出品物、著作権等を侵害すると考える理由(対象出品物の商品タイトル、商品画像および商品説明等から著作権等を侵害していると明確に判断することができるものに限ります)その他所定の事項を明確かつ必要十分に記載したうえで行うものとします。なお、登録者は、削除申告に記載の全内容が正確であることを表明し保証するものとします。
  3. 登録者は、前項の各事項を証明する資料を登録者の手元に保存しておくものとします。
  4. 当社は、削除申告の内容、出品の状況等を照らし合わせて、対象出品物が権利侵害をしているかにつき確認し、当社の裁量により、対象出品物を削除するかどうかを決定します。ただし、削除をしたか否かについて、当社は登録者に対して個別に通知を行わないことを、登録者はあらかじめ同意するものとします。
  5. 登録者は、当社が削除申告を受けた場合でも対象出品物を削除する義務を負うものではないこと、前項の当社の決定に異議を述べないことおよび訴権を行使しないことを確認します。
7. 出品者への対応
  1. 出品者から当社に対して対象出品物の削除に関して何らかの問い合わせがなされた場合、当社は出品者に対して削除申告を行った登録者の連絡先等を通知し、登録者は、当該問い合わせについて、自らの費用と責任をもって日本語により問い合わせ対応を行うものとします。登録者は、出品者への対応状況を報告するよう当社から要請を受けた場合、当社指定の様式により指定された期間内に回答するものとします。
  2. 当社が出品者を含む第三者から対象出品物の削除に関して何らかの請求(損害賠償請求または差止請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問いません)を受けた場合、登録者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用や当社が提訴された際の事務手続き等を含む一切の費用を含みます)を補償するものとします。なお、当社が当該請求を受けた場合、登録者は、当該請求の対応に必要な資料の提出に協力するものとします。
8. 登録者の地位の移転の禁止等
登録者は、いかなる事由による場合でも登録者の地位を第三者に移転することはできません。また、登録者は、本利用約款によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
9. 通知義務
登録者は、登録内容の変更が発生した場合、当社に遅滞なく変更事項を通知するものとします。
10. 守秘義務
登録者は、本利用約款に基づく契約に基づき当社より開示された情報について守秘し、第三者に対して開示してはならないものとします。ただし、登録者が権利者団体である場合、加盟者に対して、加盟者に登録者と同等の守秘義務を遵守させ、かつ、加盟者の行為について当社に対して一切の責任を負うことを条件として、当該情報を加盟者に対して開示することができるものとします。なお、本条項は本プログラムの登録終了後も有効に存続するものとします。
11. 免責
当社は、本プログラムに関し、一切の責任を負わないものとします。
12. 自動更新
  1. 本プログラムへの登録期間は、登録の日から1年間とします。
  2. 登録期間満了の2週間前までに、いずれかの当事者より期間満了をもって本プログラムへの登録を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本プログラムへの登録期間は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
13. 登録の解除
当社は、前条にかかわらず、以下のいずれかに該当すると判断した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに、何らの責任を負うことなく、登録者の登録を抹消できるものとします。この場合、当社は抹消の理由の通知を行う義務を負わないものとします。
  1. 登録の申込書または削除申告に虚偽の記載があった場合
  2. 削除申告について当社からの説明補足要求があったにもかかわらず、登録者が真摯な対応を行わない場合
  3. 登録者が本利用約款に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しない場合
  4. 前三号のほか、当社と登録者間の信頼関係が破壊されるに至ったとき
14. 反社会的勢力の排除
  1. 当社は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいいます。以下同じです)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または登録者の登録を抹消することができるものとします。
    1. 登録者または加盟者
    2. 登録者または加盟者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいいます)
    3. 登録者または加盟者の重要な使用人
    4. 登録者または加盟者の、主要な株主または主要な取引先
    5. 登録者または加盟者の業務の委託先
  2. 本項に基づく登録の抹消は、当社の登録者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
15. 本利用約款の変更
当社は、登録者の同意なく本利用約款の内容を変更することができるものとします。変更された本利用約款は、本プログラムのサイト上に掲示するものとし、掲示後は登録者全員に対して変更後の本利用約款を適用するものとします。
16. 協議事項
本利用約款に定めのない事項、または本利用約款の定めに疑義が生じた場合については、お互いに誠意をもって協議を行うものとします。
17. 準拠法・裁判管轄
本利用約款の有効性、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。本利用約款または本プログラムの実施に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

以上
2023年11月1日改定

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