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車の落札ガイド Yahoo!オークション自動車取引ガイド

車の落札ガイド

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禁止行為について

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禁止行為、禁止出品物、法的制約のあるものおよび特別ルールについては、Yahoo!オークションの「Yahoo!オークションガイドライン細則」をご確認ください。

自動車の購入について

車体価格以外にも費用がかかります

自動車の購入には車体価格以外に自動車を輸送する「陸送費」や「税金(重量税取得税自動車税)と法定費用」「名義変更手数料」など別途費用が発生することになります。

商品ページの「諸経費」欄を確認し、不明点は入札前に出品者に質問しましょう。

落札の前に確認すること

商品と出品者の情報について

より安全でお得に自動車を落札していただくために

自動車の写真や情報をよく確認し、出品者の「評価、情報」も忘れず確認してください。気になるところがあれば、出品者に問い合わせしましょう。

整備点検記録簿の有無を確認する

定期点検をしっかり受けている自動車には、整備点検記録簿が付いています。このような記録が残っている自動車は、年式や走行距離だけでは判断できない項目を確認できるため、市場での評価も高く、安心です。
また、記録簿がついていない場合は、走行距離の改ざんを目的に捨てられている可能性もありますのでご注意ください。
整備点検記録簿やメーカーが発行している新車時保証書の有無が信頼度を大きく左右します。

走行距離表示の状態を確認する

オークションに出品されている自動車を購入(入札・落札)する場合、その車両の走行距離がどの状態に当てはまるのかによって、自動車そのものの価値に大きく影響します。
状態表示が「走行距離不明」の車両については、入札する前に商品説明をよく確認し、必要に応じて出品者に質問しましょう。

ストア(法人)からの出品車体を見てみる

ストアアイコンが表示されている出品はストアとして法人であることが確認されています。

…ストアアイコン

ストアからの落札は、個人からの落札より価格が高くなるかもしれませんが、プロの手によりしっかり整備されているので安心です。
ストアから落札した取引では契約書を発行してくれるので、万が一のトラブル発生時にも安心です。契約書では必ず走行距離も含めて、必要事項がすべて整っていることを確認してください。ストアとの取引でも、整備点検記録簿が整っていることが重要です。

落札が成立したら

名義変更の手続きについて

自動車の取引には車体以外に必要な書類を用意し、所有者の名義変更をする必要があります。
自動車の名義変更は、業者にお願いすると、法定費用を含めて10,000円~30,000円程度かかります。これをすべて自分で手続きすると3,500円程度ですみます。

自分で名義変更する場合(新所有者・新使用者が同一)

1. 名義変更手続きに必要な書類を準備します

出品者に用意してもらう書類

  • 印鑑証明書

    車検証の「所有者の氏名または名称」欄に記載されている方のもの

    発行日から3カ月以内のもの

  • 譲渡証明書

    旧所有者の実印で押印があるもの

  • 委任状

    旧所有者の実印で押印があるもの

  • 車検証(自動車検査証)

    車検切れの場合には、旧所有者の名義で先に車検を通しておく必要があります。
    (一時抹消されている場合を除く)

※名義変更時には必要ありませんが、車検・廃車手続き等で必要となる下記書類も一緒に受け取ってください。

自分で用意する書類

自分で名義変更する場合(新所有者・新使用者が同一)

2. 運輸支局で申請する

必要書類がそろったら運輸支局で名義変更を行います。
当日、現地でそろえる書類もありますのでご注意ください。
詳細は各案内カウンター等でご確認ください。

※運輸支局は地域によって管轄が分かれております。(検査登録事務所の場合もあります。)

持っていくもの

運輸支局でそろえるもの

※名義変更に伴い、管轄する運輸支局が変わる場合はナンバープレートも変更になりますので、運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。(例:大阪ナンバーから品川ナンバーに変わるなど)

ナンバープレート交付手数料がかかります。

費用…ペイント式:1,500円程度/字光式:3,000円程度

旧ナンバーを外す、新ナンバーを取り付けるなどは自分で行います。

以上を提出すると、新しい車検証が発行され名義変更完了となります。
名義変更が完了したらすぐに自動車保険(任意保険)に加入しましょう。

名義変更を業者や他の人にお願いする場合

委任状が必要になります

名義変更を業者にお願いする場合や「新所有者」と「新使用者」が異なる場合には、必要書類(上記※1)に加え下記書類が必要になります。

  • 印鑑証明書(新使用者のもの)

    または住民票(発行後3カ月以内のもの)

  • 委任状(新使用者のもの)

    代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要

  • もどる

  • 次へ

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